介護職員の処遇改善についてはこれまでにも何度か取組が行われてきました。 直近では、令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、
A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
Cの「見える化」要件とは、① 2020年度からの算定要件で、②
介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。
という3つの要件を満たしている必要があります。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。